行政書士とセカンド・オピニオン
2014年6月30日約1000字(読了≒1分40秒)
目次
皮膚科へ
私の子供が最近、首や顔に発疹が出ていてかゆいとのことで、ネットで調べると症状が「とびひ」に似ているとので皮膚科に行きました。
その皮膚科では、
“単なるかぶれでしょう”
と言われたので、安心しました。
しかし、1週間ほど経っても治らない。
やはりおかしいと思って、もう一度ネットで調べるとどうみても「とびひ」の症状に似ている。
小児科へ
そこで、小児科へ行ってみました。
そうすると・・・
やはり「とびひ」でした。
通常、「とびひ」は皮膚科の診察対象となる病気だはずですが、皮膚科の病院では分からなかったようです。
素人からすると理解できません。
“セカンド・オピニオン”を仰いで良かったと思いました。
餅は餅屋だが・・・
「餅は餅屋」なので、専門的なことは専門家に聞くべきだと思います。
ただ、気をつけないといけないのは、専門家といっても、現代のように専門の分化が激しい時代にあっては、どの「餅屋」に行けば望みの餅を買うことが出来るか?が素人には不明という点です。
皮膚科なら皮膚の病のことのプロなので、皮膚病関係は全て分かるはずだと私は思っていたのですが、どうやら違うようです。
その皮膚科は、美容専門の皮膚科でした。
美容専門なので流行病の「とびひ」の正確な診断をすることができなかったようです。
しかし、皮膚病の流行病は、皮膚科の先生なら分かっていて欲しいものです。
行政書士と専門分野
行政書士も、同じだなと思いました。
行政書士の仕事の範囲はとても広いです。
全範囲を専門とすることはほぼ不可能です。
そうすると、1人の行政書士だけに頼るのは、問題によっては適切ではない場合があります。
そのときは、医者の“セカンド・オピニオン”と同様に、行政書士の“セカンド・オピニオン”を聞くことが必要だと思います。
【真栄里孝也 行政書士事務所】(沖縄在)では、法務博士の行政書士・真栄里が十分に法律等を調査の上、疑問に回答いたします。
是非、【真栄里孝也 行政書士事務所】>無料業務相談にお気軽に“セカンド・オピニオン”を聞いてみてください。
「急がば回れ」です。
守秘義務
行政書士である私には、下記行政書士法12条により守秘義務が課されておりますので、秘密をもらすことはございません。
どうぞご安心下さい。行政書士法12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。