離婚・・・気をつける点!
2014年8月14日目次
離婚とは・・・
まず、
離婚とは、婚姻(結婚)している夫婦がその婚姻関係を解消することをいいます。
当然ですが、婚姻していない限り離婚をすることはできません。
離婚の種類
離婚には、
- 裁判上の離婚
- 協議上の離婚
があります。
裁判上の離婚
裁判上の離婚とは、その名の通り裁判で離婚を認めてもらう制度です。
裁判所へ “離婚の訴え” を提起することにより審理が始まります。
裁判上の離婚では、離婚をすることができる理由が法律で定められています。
具体的には次の5つです(民法770条1項)。
- 配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)
です。
このいずれかの定めに合致しない限り裁判により離婚をすることはできません。
ですが、5号の規定がかなり抽象的ですので、1号~4号に該当しなくても、5号に該当することが多いといえます。
性格の不一致などが5号の典型例です。
裁判で離婚をすることができるとしても、時間と費用(特に弁護士費用)がかかってしまいます。
協議上の離婚
これに対して、協議上の離婚は、
その名の通り、当事者の話し合いで離婚を決める制度です。
当事者の話し合いですから、費用はかかりません。
そして、双方に離婚意思があれば話し合いもスムーズに行く可能性が高くなります。
ただ、離婚の際の条件次第では、その話し合いも長引く可能性があります。
条件の折り合いがつかない場合は先ほどの“裁判上の離婚”制度を利用すべきことになります。
協議事項
- 慰謝料額
- 養育費
- 子との面会・交流
総額
支払方法
支払期間
などが協議事項となります。
慰謝料額
養育費
はご存じの方も多いと思います。
しかし、
“子との面会・交流”
についてはご存じでない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
子との面会・交流
協議上の離婚をするときには、子を持つ父母は、
「父又は母と子との面会及びその他の交流」について必要な事項を協議で定めなければなりません(民法766条1項前段)。
これは、つまり、
離婚後、母が子を引き取り育てるとしても、父との交流(面会はその一例です)について協議で定めなければならない、ということです。
- 交流回数(月○回)
- 交流時間(1回○時間)
などを定めなければなりません。
この“子との交流”についての定めは、平成23年に民法766条1項に追加された規定です。
制度化されてまだ3年しか経過していませんから、馴染みが薄いかもしれません。
子との面会・交流の意義
しかし、これまで、協議離婚で子との交流が取り決められることがあまりなかった日本では、この規定は重要です。
不幸にも離婚をする場合でも、子への悪影響は最小限度にとどめなければなりません。
離婚したとはいえ、子にとってはかけがえのない父と母であることに変わりはありません。
離婚したが最後、片方の親に会えないということは、親にとって不幸であるばかりではなく、子にとっても不幸なことです。
親の離婚により、どちらの親と一緒に暮らすかを選択しなければならないことだけでも大変なことですが、その選択が選ばなかった親とは一生会えないというのでは、子への不利益が大きすぎます。
そういったわけで、協議上の離婚の際に“子との面会・交流”についての必要事項を定めなければならない、という規定が新設されたわけです。
なお、ここ10年間で「面会交流」の申し立てが倍増し、昨年は初めて1万件を超えたそうです(面会交流:離婚・別居の親、子と面会申請10年で倍 昨年1万件、調停4割不成立)。
離婚後も両親が子の養育に関わるという健全な社会意識が根付いてきた証かと思います。
協議事項の書面化
協議により当事者が子との面会・交流について合意したとしても、その合意が口約束だけでしたら言った言わないの水掛け論になってしまいます。
これではせっかくの協議が水の泡です。
子のためになりません。
そこで、協議上の離婚では、協議内容を書面化することが不可欠であると思います。
法的知識を持つ専門家を介して当事者双方の合意内容を書面化すれば、離婚後の新たな紛争を防ぐことが可能となります。
離婚だけでも子は精神的打撃を受けるのに、離婚後も子を巡って両親が新たな争いを起こすことは子にとってとてもマイナスになります。
是非協議内容を書面化してください。
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