NHK受信料はなぜ払わないといけない?—NHK受信契約義務付け合憲判決(2017年12月6日)—
2017年12月7日約8,000字(読了≒14分)
目次
NHK受信契約義務付け合憲判決が出た!
- RIE
- 先生、先生、とうとう最高裁の判決が出ました!
- 真栄里
- 何の?
- RIE
- 「何の?」ってナニ悠長なこと言ってるんですか?
NHK受信契約義務付けを合憲とする最高裁判決ですよ!
聞きたいことがあるんですけど良いですか? - 真栄里
- いや、今忙しいから。
- RIE
- 忙しくないでしょ?
スマホ触ってるんですから。 - 真栄里
- スマホの勉強中なんだよ!
- RIE
- そんなのは勉強に入りません。
なんでもかんでも勉強と言えばいいと思ってませんか? - 真栄里
- なんとか先輩と話して来いよ!
- RIE
- Taka先輩は、試験勉強で忙しいんです!
- 真栄里
- 俺は忙しくないのか?
- RIE
- 忙しいかもしれませんけど、少しRIEの相手もしてください。
- 真栄里
- 子供?
- RIE
- 先生を追い越すために勉強したいんです。
RIEが先生を追い越したら先生楽になりますよ? - 真栄里
- 追い越せるとは思えんが、実現したら、たしかに楽になりそうだな。
少なくとも今よりはマシになるだろう。 - RIE
- ヒドイ言い方ですが、まぁ良いでしょう、それも先生の愛情表現だということで!
- 真栄里
- …
で、事案は?
事案
- RIE
- 自宅にテレビを設置しているにもかかわらず、NHKと受信契約を結ばずに受信料を払わない男性をNHKが訴えた、という事案です。
- 真栄里
- NHK(原告)はその男性(被告)にどういう理由で何を請求した?
- RIE
- そこは不要じゃないですか?
- 真栄里
- 請求内容とその理由をしらないで話はできんだろう?
- RIE
- ホントですか?
話を難しくしないでくださいよ?
ただでも先生の話は難しいんですから。 - 真栄里
- じゃあ俺に聞くなよ!
- RIE
- 「難しい」という噂です、噂!
RIEは完璧に理解できますから、たぶん
請求内容と理由
- 真栄里
- いちおう、メインの請求(主位的請求)を見ておこう。
判決文は持ってるか? - RIE
- もちろん、持ってるわけないじゃないですか!!
- 真栄里
- …
「もちろん」って…。
まぁいいや、俺がプリントアウトしたのあるから。 - RIE
- さすがです!
- 真栄里
- そ、そうか?
ま、まぁ当然だよ。
判決文によると、原告のNHKは、
1、受信設備(テレビとか)を設置した月の翌月である平成18年4月分から平成26年1月分までの受信料合計21万5640円の支払を求めている。
2、その理由は、NHKによる受信契約の申込みが被告に到達した時点で受信契約が成立したから、その受信契約に基づく上記金額を請求する、という点にある。
- RIE
- 金額高っ!
約8年で21万強も? - 真栄里
- 被告は衛星系によるテレビジョン放送(BS放送)を受信することのできるカラーテレビジョン受信設備を設置しているから、通常のNHKの受信料よりは高いんだよ。
- RIE
- そんなに払わないといけないんですか?
ヤバいでしょ。
というか、番組を見ていない場合もありますよね?
番組見てないのに受信料を支払わないといけないってなんかおかしくないですかね?
番組を見ないのに何故受信料を支払わないといけない?
- 真栄里
- それは、放送を視聴しない自由、つまり、放送を視聴する自由の問題になるな。
これは、表現の自由(憲法21)で保障された「知る権利」で保障されている。 - RIE
- 「知る権利」って、情報を受取る権利でしたっけ?
- 真栄里
- そうだ。
さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する(法廷メモ訴訟/最大判平成元年3月8日)
自由のことだ。
- RIE
- ということは、NHK放送を視聴しない人から受信料を強制的に徴収することは「知る権利」を侵害し、違憲ということになるのでは?
- 真栄里
- そのことについて最高裁は憲法に反しないと判断をしている。
- RIE
- なんと(ノ゚ο゚)ノ
どういった理由で?
というか、憲法21条で保障されている「知る権利」の侵害でしょ?
もしかして、最高裁は、「放送を視聴する自由」は憲法上の権利ではない、と言ったんですか? - 真栄里
- 最高裁は、「放送法64条1項の憲法適合性について」というタイトルの下で、こう言っている。
具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては、憲法上一義的に定まるものではなく、憲法21条の趣旨を具体化する前記の放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を、国会において検討して定めることとなり、そこには、その意味での立法裁量が認められてしかるべきであるといえる。
- RIE
- 人権とかの文言がないんですけど?
- 真栄里
- 実は、最高裁は、「放送を視聴する自由」がそれ自体、制度と関係なく憲法上保障されているとは判断していないんだ。
- RIE
- 被告がその主張をしていなかったんですか??
- 真栄里
- いや、被告はその主張をしていたんだが、最高裁がその主張とは違う土俵で議論をしたんだよ。
- RIE
- え~…
なんか反則っぽいんですけど。 - 真栄里
- どういう法律構成を採用するかは基本的に裁判所の専権事項だからな。
視聴しないのに受信料を支払うのは「知る権利」の侵害で違憲だ、というとき、それは、「権利の論理」で議論をしていることになる。
ところが、最高裁は、「権利の論理」ではなく、「制度の論理」で法律構成を考えたんだ。 - RIE
- 「権利の論理」とか「制度の論理」とかナンですか?
憲法で習った記憶ないですけど?? - 真栄里
- 簡単に言えば、
「権利の論理」というのは、憲法上保障された基本的人権を中心に憲法論を組み立てていく考え方で、
「制度の論理」というのは、制度を設計する国会側から憲法論を組み立てていく考え方だ。
- RIE
- 要するに、
「権利の論理」は、人権を有してる国民側から、
「制度の論理」は、国会側から憲法論を組み立てる、
ということですか?
- 真栄里
- そうそう、そういうこと!
- RIE
- 発想が全然違うじゃないですか!
- 真栄里
- そうなんだよ。
「権利の論理」で検討する場合は、次のような思考をたどる。
1 ある利益が憲法上保障されているのか(保護範囲論)。
2 人権制約が正当化されるのか(正当化論)。 - RIE
- よくわかんないですけど?
「制度の論理」とは何が違うんですか? - 真栄里
- 「制度の論理」は、制度を設計する国会の側から憲法論を組み立てるから、原則として国会の立法裁量が強調されるんだよ。
さっきみた最高裁の判決文にも書いてあったろ?
「立法裁量が認められてしかるべきである」という部分。 - RIE
- え?
要するに、国会が自由に制度を設計していいよ、ということですか? - 真栄里
- 原則的にはな。
- RIE
- そしたら、人権を侵害しまくりでもOK?
- 真栄里
- もちろん、「制度の論理」の考え方の中にも、国会の裁量を制約する考え方はあるが、「制度の論理」は基本的には、国会の立法裁量を強調するから、どうしても「権利の論理」よりは国会に有利な判断がなされることが多くなる。
- RIE
- つまり、合憲となりやすいと。
- 真栄里
- そういうこと。
- RIE
- なにそれ?
じゃ、最高裁が「制度の論理」を採用した時点で被告の「知る権利」を侵害し違憲だということはありえなかったわじゃないですか! - 真栄里
- まぁ、そんな感じだな。
で、最高裁は、「制度の論理」に則って、次のように言ったんだ。
最高裁の論理
- 真栄里
-
公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において、…これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめるためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みは、前記のとおり、憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかなう合理的なものであると解されるのであり、かつ、放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても、なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから、これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは、明らかというべきである。
- RIE
- 要するに?
- 真栄里
- 要するに、
公共放送事業者の財政的基盤を受信設備設置者の受信料で賄うという放送法の仕組みは、国民の知る権利を実質的に充足する合理的な仕組みだ
、と言ったわけだ。 - RIE
- そういう論理であれば、そりゃ違憲になるはずがないですねぇ。
- 真栄里
- しかも、最高裁は、ダメ押しで、
このような制度の枠を離れて被告が受信設備を用いて放送を視聴する自由が憲法上保障されていると解することはできない。
と判示したんだ。
- RIE
- つまり、「放送視聴の自由」というのは、制度と一体となって初めて憲法上保障されていると?
- 真栄里
- そういうこと!
冴えてるじゃないか?
どしたんだ、今日は?
ホントにRIEか? - RIE
- 失礼ですね!
しかし、制度と一体となって初めて憲法上保障される権利って、そもそも憲法上の権利なんですかね?
なんか変です! - 真栄里
- そこが、「制度の論理」の発想なんだよ。
権利の保障というのは制度を離れてはありえないという発想なんだ。
「権利の論理」の場合は憲法上の権利は制度を修正する役割を持つが、
「制度の論理」の場合はそれが逆転して、制度が憲法上の権利を修正することになる。 - RIE
- 最高裁は、なんで「制度の論理」を採用したんですか?
- 真栄里
- そりゃ大人の事情だよ。
- RIE
- なんですかそれ?
賄賂? - 真栄里
- 違う違う!!
放送法を合憲としたいという結論が先にあった、ということ。 - RIE
- そんなことでいいのかなぁ…。
「放送視聴の自由」が制度と一体化してしか保障されていないと考えたとしてもですよ、受信契約締結を強制すること自体、契約締結の自由を侵害しませんか?
受信契約締結強制の合憲性
- RIE
- 契約って、申込の意思表示と承諾の意思表示の合致(合意)によって成立するんですよね?
その合意がこの件ではないんですから、原告(NHK)と被告間に受信契約は成立しないでしょ。
そんなの認めちゃったら「私的自治原則」の否定ですから。 - 真栄里
- だが、最高裁は、原告(NHK)と被告間に受信契約を認めるという判断をしたんだ。
- RIE
- なんと(ノ゚ο゚)ノ
どういった理由でですか? - 真栄里
- まず、放送法64条1項は、
「その放送の受信についての契約をしなければならない」
と規定していることから、最高裁は、
放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
と判断した。
- RIE
- とすると、やはり被告の承諾が必要ということですよね?
でも、この件では被告は承諾してないですから、被告に受信料の支払義務はないはずです! - 真栄里
- たしかにな。
だが、最高裁は、さらに、放送法64条1項は単なる訓示規定ではなく、原告の財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものと解されるのであり、法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは困難である。
としている。
- RIE
- ということは、受信契約締結の承諾をしない被告に承諾するよう強制することができるということですね?
- 真栄里
- そう。
- RIE
- じゃ、放送法にそのような強制手段についての規定はあるんですか??
- 真栄里
- そのような具体的な規定はない。
でも、放送法64条1項は、承諾の意思表示をすることを強制する規定というわけだから、最高裁は、放送法以外の法律の規定を使ったんだ。
私法の一般法である民法な。 - RIE
- 民法に意思表示を強制する規定ってありましたっけ?
- 真栄里
- あまりみることはないと思うが、あるんだよ。
414条2項ただし書だ。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
- RIE
- へぇ~、知らなかった。
裁判官ってすごいんですね。そんなマイナーな条項も知ってるんだ。 - 真栄里
- 法律のプロに向かって失礼だな!
- RIE
- じゃ、原告(NHK)は、受信設備設置者に受信契約の申込みをしたが受信設備設置者が承諾をしない場合は、NHKが裁判所に訴えて、その者の承諾の意思表示に代えた判決をもらえば受信契約が成立するということですか?
- 真栄里
- そういうことになる。正確にはその判決が確定したらだけどな。
- RIE
- 受信契約が原告(NHK)と被告間で締結されたということになれば、被告は、その契約に従って、受信料支払義務を負う、ということになりますね?
- 真栄里
- 当然そうなる。
- RIE
- でも、被告の意思表示に代える判決がいくら確定したとしても、被告は承諾の意思表示を実際にはしていないんですからやっぱり「契約締結の自由」を侵害し違憲となりませんか?
- 真栄里
- 「契約締結の自由」が憲法上の権利だとしても、裁判所は、さっきの「制度の論理」を採用しているから、国会の立法裁量を広範に認めている。
で、契約締結の強制は放送法の目的達成に「必要かつ合理的な範囲内のもの」であると判示している。 - RIE
- 放送法の目的って?
- 真栄里
- まず、放送の役割を最高裁は次のように判示している。
放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。
そのうえで、放送法は、3つの原則(ここでは省略するが)に従って、
放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。(放送法1条)
- RIE
- 放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図るという目的を達成するために契約締結の強制は「必要かつ合理的」だと言ったわけですね?
- 真栄里
- 大雑把に言えばそういうこと。
- RIE
- まぁ、「制度の論理」を採用した以上、そういう結論になるんでしょうね。
じゃ今度は、具体的な金額の問題です。
過去にさかのぼって支払わないといけないの?
- RIE
- 被告の意思表示に代わる判決が確定し、受信契約が締結された場合、その判決確定前の受信料については支払う必要はないんじゃないですか?
だって、その判決確定時に受信契約が締結されて、被告は受信料支払義務を負うことになるはずですから。
それ以前は、受信契約は締結されていないから受信料支払義務はないはずです! - 真栄里
- たしかにな。
木内道祥裁判官が反対意見でそのことを言っている。意思表示を命ずる判決によって意思表示が効力を生ずるのは、民事執行法174条1項により、その判決の確定時と定められている。承諾を命ずる判決は過去の時点における承諾を命ずることはできないのであり、承諾が効力を生じ契約が成立するのは判決の確定時である。したがって、放送受信規約第4条第1項にいう受信設備設置の時点での受信契約の成立はありえない。
- RIE
- ですよね、やっぱりね。
- 真栄里
- だが、最高裁は、そうは言わなかった。
- RIE
- またですかぁ?
なんなんですか、最高裁は? - 真栄里
- 最高裁は、
受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するというべきである。
と判示した。
- RIE
- 何故?
- 真栄里
- 木内裁判官が反対意見で端的に説明している。
受信契約の締結を速やかに行った者と遅延した者の間の公平性
というのが最高裁の理由だ。
- RIE
- あぁ~、それかぁ…。
もし、判決確定時以前の受信料を支払う義務がないとすると、ゴネ得を認めることになりますねぇ。
速やかに受信料を支払った人からすると、
ふざけるなぁ~!
となりますね。 - 真栄里
- そうなるだろうな。
- RIE
- でも、その法的な理由が必要でしょ?
ただ不公平だからでは理屈がない。 - 真栄里
- そこは、岡部喜代子裁判官が補足意見で、理屈を補足している。
- RIE
- …
用意が良いんですね。 - 真栄里
- 裁判官は、どういう批判が来るかを予想して判決文を作成するからな。
で、こう言っている。放送受信規約第4条第1項は、受信契約は受信設備設置の日に成立するものとする旨を規定しているところ、その趣旨は、受信設備の設置の時からの受信料を支払う義務を負うという内容の契約が、意思表示の合致の日に成立する旨を述べていると解すべきである。
- RIE
- 上手いですねぇ。
結局、被告は、全面敗訴的な感じですか?
被告の全面敗訴?
- 真栄里
- 原告(NHK)の請求額が認められたのであるから原告(NHK)の全面勝訴で、被告の全面敗訴と言っていいだろう。
- RIE
- でも、たしかNHKの主位的請求は認められていませんよ?
- 真栄里
- 予備的請求2が認められているな。
- RIE
- だからその点ではNHKの負けなんじゃ?
- 真栄里
- どういう法律構成を取るかは裁判所の専権だから、NHKにとっては主位的請求だろうが、予備的請求であろうが、どの構成であっても請求額が満額認められれば勝訴だ。
法律構成の主張なんてそんなもんだ。
だから、この事件は、NHKの全面勝訴で確定ということだ。 - RIE
- え~、なんか救いがな~い。
救いはないのか?
- 真栄里
- もっとも、救いがないわけではない。
最高裁はこの判決で、放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには、基本的には、原告が、受信設備設置者に対し、同法に定められた原告の目的、業務内容等を説明するなどして、受信契約の締結に理解が得られるように努め、これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
と言っている。
- RIE
- それはそうですよ!
きちんと説明しないで、受信料を払えというのがおかしいんであって。 - 真栄里
- この一文で、最高裁は、NHKに対して、放送法1条に掲げた3つの原則に従ってその目的を達成するよう努力するように、という注文を付けたと読むべきだろうな。
- RIE
- 3つの原則ってなんでしたっけ、え~と…ちょっと待ってください、今調べてますから。
1条
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。ですね。
- 真栄里
- 受信料を払いたくない受信設備設置者の中には、NHKが「不偏不党」つまり“中立”ではないとの認識を持っている者がいるだろう。
端的に言えば、NHKは“政府お抱えの放送事業者”だとの疑念を持っているのかもしれん。
最高裁は、明言はしていないが、上の表現で、NHKにあらためて放送法の目的、3つの原則をしっかりと踏まえた放送をするよう注文したと言えるんじゃないかな? - RIE
- そりゃねぇ、強制的に受信料を徴収する以上は、放送法の目的を達成するために「不偏不党」で放送による表現の自由を確保していってもらわないと困りますよ。
間違っても、時の権力者のプロパガンダに加担しないようにしてもらわないと。 - 真栄里
- こんなもんでいいか?
本当は他にも時効の問題があったけど、それは自分で読んでみてくれ。
エピローグ
- RIE
- 分かりました。
ありがとうございます!
結構すんなり理解することができました。
なんか、すぐにでも先生を倒せそうな気がしてきました。 - 真栄里
- 調子に乗りすぎだろ!
まだまだ、だよ。
いや、(まだ)5だ。 - RIE
- えっ?
“まだ”の五乗?
それを言ったらパソコンとかスマホのことに関しては、先生はRIEの足よりも下です。
下15くらいです!! - 真栄里
- はぁ?
俺はな、実家ではPC系の神なんだぞ! - RIE
- え?
その程度の知識で?プッ(笑)
中途半端な知識でPCいじってデータ飛ばしたりするくせに?
で、RIEになんとかしてくれ~って泣きついてくるくせに?
ま、百歩譲って先生が神だとしても、RIEは神の不始末を正す、神の神の神くらいですね!
先生は、GOD of GOD of GODである私の下僕の神です。 - 真栄里
- 色々なレベルで神は居るんだよ。
ほっとけ! - RIE
- 哀れな神…
- 真栄里
- なんか言ったか?
- RIE
- いえいえ、なんでもありません。
では、これからもよろしくお願いします、神様(笑)
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