改正・行政不服審査法の解説(はじめに)
2015年1月3日目次
はじめに
行政不服審査法が平成26年6月13日に公布されました。
施行日は、公布の日(平成26年6月13日)から起算して2年以内の日に政令で定めた日になります。
具体的には、遅くとも平成28年6月12日が終わるまでには施行されることになりました。
施行日からは、国民は、改正・行政不服審査法に基づいて不服申し立てをしなければなりません。
また、官公庁は、改正・行政不服審査法に基づき審査手続きを実施していかなければなりません。
そうであれば、国民(利用者)と、申し立てを受ける官公庁が、この改正・行政不服審査法を知る必要があります。
解説の視点
今回のこの改正は、国民の権利・利益の救済を広げる観点からなされていますので、特に、利用者たる国民が、自己の権利・利益の救済のために、改正・行政不服審査法の流れを押える必要があるといえます。
そこで、まず、
(1)利用者としての国民の立場から改正・行政不服審査法の解説をしたいと思います。
その後、
(2)申立てを審査する官公庁の視点から改正・行政不服審査法の解説をしたいと思います。