「広瀬香美」さんは、事務所独立後もその芸名を使用することができるのでしょうか?
2018年6月3日- RIE
- 先生、なんか最近、芸能人と所属事務所との争いが多い気がします。
- 真栄里
- ふ~ん…
- RIE
- さっき、ニュースでやっていたんですけど、「広瀬香美」さんが所属事務所から独立したそうなんですけど、前の事務所から「広瀬香美」の名前を使ったらダメだ、訴える、と言われているそうです。
- 真栄里
- ふ~ん…
- RIE
- RIEの話聞いてます?
- 真栄里
- へぇ~…
- 心中(R)
- これ聞いてないわね。
- RIE
- 来月から給料上げてくださいね。
- 真栄里
- ふ~ん…
- RIE
- 先生!
返事は「わかった」です。 - 真栄里
- あー、もううるさい。
わかったわかった。 - RIE
- ホントですか?
ありがとうございます!
これでRIE、安月給から卒業です。 - 真栄里
- は?
「安月給から卒業」?
何の話だ? - RIE
- RIEが先生に給料上げてください、と言ったら、先生が、「わかった」と言ったので、RIEの給料が来月から上がります。
- 真栄里
- ちょちょっとまて!
そんなことは言っていない。 - RIE
- 言いました、さっき。
「わかったわかった」って。二度も。 - 真栄里
- いや、話聞いてなかった。
RIEの提案内容知らないから、俺のさっきの返事は錯誤で無効! - RIE
- 錯誤かもしれませんが、先生に重過失があるので、先生は錯誤無効を主張することができません。
民法95条ただし書です。 - 真栄里
- あ~と…
今は法律はどうでもいいんだ! - RIE
- あっ、逃げた(笑)
そうそう先生に負けてばかりはいられないんですよ! - 真栄里
- え~と、たしか、芸能人と所属事務所の争いの話だったな。
たしかに最近多いな。
「広瀬香美」だっけ、俺なんか世代の歌手だよ。 - RIE
- 先生、もしかしてファンだった、いやファン?
- 真栄里
- いや、俺はポップス派
でも、そんな俺でも知ってるくらい有名だよ。 - RIE
- 広瀬さんは、本名は別にあって、「広瀬香美」は芸名だそうです。
で、事務所を独立した以上、その芸名は使うな、と言われたそうで。
でもおかしくないですか? - 真栄里
- まぁ、まずは、当事者間でどういった契約がなされていたかが問題となるだろう。
- RIE
- たとえ、契約で、
「事務所を辞めたら芸名使えません」
って条項があったとしても、それって無効でしょう。
どうあってもこれまで通りにその芸名を使えるとRIEは考えます! - 真栄里
- その根拠は?
- RIE
- 民法90条の公序良俗違反で無効でしょ。
- 真栄里
- 公序良俗は、一般条項で、どういった場合に無効となるのかの要件が不明確だ。
いわば民法90条の公序良俗はブラックボックス化しているから、どういう要素を考慮して公序良俗違反と考えるかが重要になる。 - RIE
- そんな難しい話はいらないんですけど?
- 真栄里
- RIEがこの話をしてきたんだろ?
中途半端にしたらいかんだろ。 - RIE
- じゃ、どう考えるんですか?
- 真栄里
- 京大の山本先生がその著書の中で書かれているのがとても参考になる。
山本先生によると… - RIE
- あ~、すみません。
講義はいらないです。お腹いっぱい。 - 真栄里
- なんだよ、面白いのに。
- RIE
- ホントに、すみません。
その話は長くなるし意味不明だから遠慮します。 - 真栄里
- 今回の事例で言えば、
1 事務所が広瀬香美さんにどの程度資本を投下し、将来事務所があげる利益からその資本を回収することがどの程度期待されたか?
2 広瀬香美さんの営業の自由の重要度、その自由の侵害の程度
を考慮して公序良俗違反になるかを判断することになるだろう。 - RIE
- なるほどぉ。
で、要するにどうなりますか? - 真栄里
- 後は自分で考えるんだよ。
そこが一番楽しいんだから。 - RIE
- だって不確定要素が多いですよ?
RIE、当事者の事情わかりませんもん。 - 真栄里
- そりゃあ俺もわからんよ?
だから色々と自分で条件を設定するんだよ。 - RIE
- う~ん…
めんどいです。 - 真栄里
- 楽しいけどなぁ。
前事務所が広瀬さんにどれだけ投資をしたのか、その投下資本を広瀬さんが所属中に回収できたのか?
広瀬さんは転職可能なのか?「広瀬香美」という芸名を使用できないことによる侵害の程度はどれくらいか?
とかを検討する。 - RIE
- 要は、
投下資本回収の必要性vs営業の自由
ということですか? - 真栄里
- そうそう、一番大きな骨はそういうこと!
- RIE
- 投下資本回収の必要性については、広瀬さんが何年事務所にいたのか、どれだけヒット曲を出したのかとかも影響しそうですね。
- 真栄里
- そうだな。
で、広瀬さんはプロの歌手で特殊技能保持者といえるだろう。
とすると特化した才能だから他の職に転職というのもかなり困難だろう。
そうであれば、広瀬さんにとっては同じ業界で仕事をしていく必要性が極めて高い。しかも、「広瀬香美」という芸名と広瀬さん、本名は石井麻美さんというらしいが、は不可分一体で切り離すことができない。
だから石井さんが「広瀬香美」以外の芸名で今後も活動していくことはかなり営業の自由を侵害するといえるだろう。 - RIE
- RIEからすると、広瀬さんを保護したいです。
- 真栄里
- 気持ちだけか?
理屈もないとな。
どういった事情があれば広瀬さんを保護することができるか?を考えてみるのも良いと思うが。 - RIE
- 他に広瀬さんの権利が侵害されているといえれば良いということですかね?
- 真栄里
- そういうことだな。
そうすれば、投下資本回収の必要性と営業の自由がどっこいどっこいだとしても、広瀬さんを保護する説明がつく。
ここで、前事務所は、
「芸名を使用した芸能活動の禁止を求めるとともに、断固たる法的措置を取る」
と言っている。
「芸名を使用した芸能活動の禁止を求める」
ということは、「広瀬香美」という芸名を使用しなければ事務所を辞めて別の名前で芸能活動をしても良いよ、と言っているわけで、結局、事務所側は、「広瀬香美」という芸名と「広瀬香美」の本名である石井さんとを分離することができる、という前提に立っているわけだ。
だが、本当に分離することができるのか?できると事務所は思っているのか?
分離するということは、石井さんがその事務所を辞めたとしても別の人に「広瀬香美」を名乗らせる、ということをするはずだ。
だが、そういったことをして成功した例はない。過去に有名な争いがあったが。
事務所側もそれは知っているはずで、だから別の所属タレントに「広瀬香美」を名乗らせるというようなことはしないはずだ。
そもそも、「広瀬香美」には、顧客吸引力があるが、それは石井さんが演じる「広瀬香美」に顧客吸引力があるんであって、石井さんから「広瀬香美」という芸名を奪ったら「広瀬香美」の顧客吸引力はなくなってしまうものだ。 - RIE
- “顧客吸引力”ってたしか商法で聞いたことあるような…
- 真栄里
- そう、商法でよく聞く単語だ。
会社の看板みたいなもんだ。
もはや、石井さんと「広瀬香美」という芸名は切っても切れない不可分一体の関係になっている。
そのことを事務所側も知っているから石井さんと「広瀬香美」という芸名とを分離することはできないと思っているはずだ。 - RIE
- それなのに事務所側が「芸名を使用した芸能活動の禁止を求める」というのは、事務所を辞めるな、辞めると「広瀬香美」は顧客吸引力を失って、石井さんは今後芸能活動することができないぞ、と脅しているということですね。
要は、石井さんが事務所を辞める自由を制限しているということですか? - 真栄里
- そうそう、事務所を辞めるかどうかは個人が決めるべきことであって、個人の自己決定権を侵害するともいえる。
事務所側が「芸名を使用した芸能活動の禁止を求める」ということは、事務所を辞めると芸名を使用した仕事ができなくなるぞ、だから辞めるんじゃない、といって事務所を辞めさせないための理屈になっているといえるだろう。 - RIE
- なんか、今回は、珍しく先生とRIEで結論が一致しそうですね。
- 真栄里
- 結論はどちらでもいいんだけど…
当事者間の事情よくわからないし。 - RIE
- ヒドッ!
もっと人間味というものが先生にはないんですか?
まさに非情です。冷たすぎです。 - 真栄里
- クールってこと?
- RIE
- いえ、全然違います(怒)!
RIEもどこかの事務所へ移籍しようかなぁ。 - 真栄里
- それは自由にどうぞ!
俺は止めないよ、止める権利ないし。
事務所静かになるし。 - RIE
- なんですかそれ!
RIEはこの事務所の功労者ですよ?
RIEがいたからこそ、先生はリーガル翻訳に集中できているんであって。
たしかに、先生に、RIEの退職を止める権利はありませんけど、功労者のRIEには、事務所を辞めるな、俺と結婚してくれと先生に懇願してもらう権利を持っています。
懇願請求権と言ってもいいです。 - 真栄里
- …
ナニそれ?
権利を勝手に作るなよ。 - RIE
- 権利は権利者が自由に行使することができるんで、今行使します。
さ、RIEに上の内容で懇願してください。 - 真栄里
- 意味わからん。
行政書士の仕事しろ。
俺は秘密基地に行くから。
事務所から帰る時ちゃんと戸締りしろよ?
じゃ。 - RIE
- また逃げた(怒)
-----チラッと真栄里に視線を向けるRIE-----
---芸名使用権編・終---
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