当然のことを言っているだけじゃないですか!~憲法改正・憲法解釈変更議論の基礎の基礎の基礎 (4)~
2014年8月2日約1600字(読了≒3分)
- Taka
- 日本語しか話せないのに、日本語が分からない人でも理解できるように説明するなんてできないっしょ。
- RIE
- あ、え~、まぁ、そうですけど・・・
真面目に受け取られても困りますよ、先輩。
それくらい易しくお願いします、ということです。 - Taka
- 了解了解!
第7条(適正手続と身体の安全)
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、訴追され、逮捕され、または拘禁されない。
恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、処罰されなければならない。
というのは、つまり、
自分の独断で(=恣意的に)人の身体を拘束してはいけない、ということを言っているんだ。 - RIE
- え?
今も警察官が独自の判断で犯人らしき人を逮捕したりしていませんか? - Taka
- おいおいおい!
RIE大丈夫か?
今は、法律の要件を充たさないと逮捕できないんだぞ! - RIE
- そうかもしれませんが、逮捕されたけども実は無実だったとかよくあるじゃないですか?
それって、警察官が法律の要件を充たさない逮捕をしたからなんじゃないですか? - Taka
- あぁ~~。
それは違うんだけど、今その話をするとややこしいから後でにしよう。
結論だけ言っておくと、逮捕時にそのあやしい人が本当に犯人かどうかは神様しか知らないわけだから、犯人らしいとの疑いが十分にあるならば逮捕しても良いと法律に書いてあるので、警察官は独断で判断しているわけではない、ということさえ分かってもらえればいいかな。 - RIE
- 分っかりました~。
- Taka
- じゃ、次。
第8条(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰でなければ定めてはならない。
何人も、犯行に先立って設定され、公布され、かつ、適法に適用された法律によらなければ処罰されない。
これは、有名な“罪刑法定主義”の規定だね。
どういう行為にどういう刑罰を科すかは、前もって法律で定めないといけませんよ、ということを言っているんだ。
フランス革命が勃発するまでは、どういう行為をしたらどういう刑罰があるかは曖昧だったからね。
王様の一存という感じだったわけだ。 - RIE
- あらためて思いますけど、恐い時代だったんですね。
- Taka
- じゃ、次。
第13条(租税の分担)
公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租税が不可欠である。
共同の租税は、すべての市民の間で、その能力に応じて、平等に分担されなければならない。
税金は必要ですということを宣言している点には何ら目新しいものはないよね。
この規定で重要なのは、その次なんだ。
租税の負担を「すべての市民の間で・・・平等に分担」するという点が重要なんだ。 - RIE
- あ~、分かります。
さっき、先輩が言ってましたよね。
第一身分(僧侶)と第二身分(貴族)は免税だったって。
第三身分(平民)だけが租税を負担していたのがその時代だったんですよね。
信じられません・・・
今からみると、当然のことじゃないですか。
RIE達は幸せなのかもしれません・・・ - Taka
- 最後に、
第14条(租税に関与する市民の権利)
すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租税の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその数額、基礎、取立て、および期間を決定する権利をもつ。
税金の使い道について市民が関与するということを宣言した規定だね。
この規定もとても重要だ。 - RIE
- そうですね。
これまでは、王様が自由に税金を取り立てて、その使い途も自由に王様が決めていたということを考えると画期的な規定ですよね。
なにせ、税金を納める市民がその使い途にも関与するというわけですから。 - Taka
- そうそう。
そういうことなんだよ。
ここまでの説明は理解できた? - RIE
- はい。
RIEの理解力が優れているからだと思います。 - Taka
- え~、
そこは、僕の説明が分かりやすいから、ということにしてよ~。 - RIE
- そうですね。
その方が先輩のメンツも立ちますからね。 - Taka
- そういうわけではないが・・・
---次話へ続く---