国籍取得の必要性
2014年6月18日
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目次
アメリカでの投票
アメリカでは、選挙の際、日本のように選挙権があるかどうかを厳しく確認することはあまりないようです。
不法入国者でも(アメリカには不法入国者がたくさんいます。特にカリフォルニアには多くいます。メキシコに近いので)投票所で投票することがあるようです。
同じ人が2、3回投票するというのも聞きました(信じられませんが・・・)。
共和党が「それはまずいだろ」と言っても、オバマ大統領は問題ないと言っているというらしいのです。まさかそんな訳はないだろうと思っているのですが、オバマ大統領の支持者層をみると本当かもしれない、と思えてきます。
国民国家の卒業?
もしかすると、アメリカは、既に国民国家を卒業しているのかもしれません。事実上、外国人の投票を認めているようですから・・・。
ダイナミックというか、テーゲーというべきか・・・。
もし、国政選挙での外国人の投票が可能だとすると、国籍取得の必要性がないわけですから、日本で言えば、我々行政書士の仕事の一つである「国籍取得手続きの代行業務」が不要となる場合が多くなりそうです。
それはそれでまずい気も・・・。
内紛
もっとも、上記の情報は共和党支持者の言い分です(新聞やニュース番組)ので、どこまで本当だか?
民主党支持者からは、共和党は、老人を崖から突き落とすことをする政党だ、とも言っていますし(新聞やニュース番組)。
もう、ドロドロの政治的闘争です。外国人の私には訳がわかりません。
ただ、ひとついえることは、個々の市民が日本よりは政治に興味を持っているのではないか?ということです。
そこは、私も見習わなければならない、と思いました。
日本国籍取得のご相談は【真栄里孝也 行政書士事務所】>デジタル出版などまでお願いします。
守秘義務
行政書士である私には、下記行政書士法12条により守秘義務が課されておりますので、秘密をもらすことはございません。
どうぞご安心下さい。行政書士法12条
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。