「多様性尊重」併記条例が否決…
2020年6月30日意味わかりません。
反対討論で、ある議員は
条例の上位にある男女共同参画社会基本法に「多様性を尊重する文言はない」
とし、
「男女共同参画と多様性尊重は条例に併記できるものではない」
と強調したと新聞にあるな。
反論する場合の議論の筋としては次のようになる。
1 男女共同参画社会基本法に多様性を尊重する文言はないことが多様性を尊重する条例制定を否定する根拠となるのか?つまり憲法学でいうところの「横出し」条例の可否
2 多様性尊重と男女共同参画が同じ条例に併記できない性質のものなのか?
3「横出し」条例が可能で、併記も可能だとした場合、それでも多様性尊重を定める条例を否定する根拠があるのか?
だって否決する方が明らかにおかしいでしょ!
こどものケンカじゃないんだから。
なんか結論を聞いただけでRIEはイライラします。
で、まず1だが、「横出し」条例の可否は憲法でも有名な論点だ。
結論としては、条例が国の法令に違反するかどうかは、
両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって判断すべき
であるとこの判例は判示している。
日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ
と表現しており、その一環として男女平等の実現に向けた取組へのなお一層の努力が必要とされている、としている。男女平等の実現に向けた取組というのは、だから「個人の尊重」と「法の下の平等」を実現するための一例であり、加えてこの条例案を認めても男女共同参画社会基本法の内容および効果と矛盾抵触することもない。
ということは、今回の条例案は「横出し」条例として許されるということですね。
男女共同参画社会基本法の前文には、
男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は…
との規定があるが、ここで、「男女」というのを「多様性を有する個人」と、「性別」を「違い(多様性)」と言い換えても何の問題もなく成立するからな。
ということは、問題は「3「横出し」条例が可能で、併記も可能だとした場合、それでも多様性尊重を定める条例を否定する根拠があるのか?」ということですね。
要約すると次のようになる。
まず、「原初状態」(original position)というものを想定する。この原初状態とは、
誰も社会における自分の境遇、階級上の地位や社会的身分について知らないばかりでなく、もって生まれた資産や能力、知性、体力その他の分配・分布においてどれほどの運・不運をこうむっているかについても知っていない…契約当事者たち(parties)は各人の善の構想やおのおのに特有の心理的な性向も知らない
という状態だ(著者:ジョン・ロールズ、翻訳者:川本隆史/福間聡/神島裕子「正義論 改訂版」(紀伊国屋書店、2010年)18頁)。
この原初状態においてどういう社会を構築するかを考えれば正義が実現される、というのが正義論の骨格だ。
でも条例案を否定した議員は自分が多数派だということを知っているからこそ条例案を否定したわけで、「原初状態」というものを認識していないと思いますよ。
たとえば、自分が同姓を好む性向を持って生まれたとしたらどういう社会制度を望むか?という感じですね。
「無知のヴェール」に覆われた状態で社会制度を構築するとなると、みな、自分が社会的に不利な地位に立ったとしても生きていける社会制度を望むだろ?
そうであれば、より差別のない公平な社会制度を実現することができる。
そろそろおひるごはんの時間ですので、知識だけじゃなく、今度は寿司をRIEにください(^▽^)/
---次話へ続く---
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