憲法改正-緊急事態条項の要否-
2020年5月3日
政治思想の対立は永遠に交わらないから、意図を探っても建設的な議論にはならないからな。
飲み屋での話じゃないんだから。
RIEにはできません!
じゃ、緊急事態条項創設に関してはどういう議論をしないといけないんですか?
1 法律では対処できない緊急事態が存することの主張・立証
2 そういう事態が存するとして緊急事態条項をどう規定するのか?
となる。
「例えば、今般の新型コロナウイルスという未知の敵との戦いにおいて、われわれは前例のない事態に繰り返し直面しております。政府においては、国民の命と健康を守るため、全国に緊急事態宣言を発出し、政策を総動員して各種対策を進めています。ウイルスの感染拡大防止に向けて、国民の皆さまには、外出の自粛や休業要請への対応など、多大なるご協力をお願いしています。また、国家の機能維持という点でみれば、国会審議の在り方についても、与野党で協議し、さまざまな工夫がなされてきたところです。しかしながら、そもそも現行憲法においては、緊急時に対応する規定は、『参議院の緊急集会』しか存在していないのが実情です」
「今回のような未曽有の危機を経験した今、緊急事態において、国民の命や 安全を何としても守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか。そして、そのことを憲法にどのように位置付けるかについては、極めて重く、大切な課題であると、私自身、改めて認識した次第です。自民党がたたき台として既にお示ししている改憲4項目の中にも『緊急事態対応』は含まれておりますが、まずは、国会の憲法審査会の場で、じっくりと議論を進めていくべきであると考えます」
と言っています。
緊急事態宣言を発出したけど、憲法上、緊急時の対応規定は、『参議院の緊急集会』しかない。緊急事態に関する憲法上の規定を設けるべきだ。ついては自民党の憲法改正草案をたたき台として憲法審査会で議論していくべきだ。
という感じですかね?
憲法上、緊急時の対応規定が『参議院の緊急集会』しかないから緊急事態に関する憲法上の規定を設けるべきだ、ということは、『参議院の緊急集会』だけでは今回の緊急事態に対応することができないという論理に基づいているわけだ。
ただ、その論理がなぜ出てくるのかの説明がないですよね?
今回のような未曽有の危機を経験した今
という表現があることからすると、今回のコロナウィルス感染拡大防止を巡る各対策(罰則や強制執行手段を伴わない外出自粛要請、休業要請や休業指示)以上の対策をすることは現行憲法下では無理でした、と言っていることになる。
だから、憲法を改正して緊急事態条項を創設しよう、と言っているわけだ。
じゃ、問題は、現行憲法下で今回の対策(罰則や強制執行手段を伴わない外出自粛要請、休業要請や休業指示)以上の対策をすることが現憲法下で可能かどうかになりますよね?
今日は冴えてるな!
俺の家にいるから賢くなっているんじゃないか?
それ以外読むのがない…
柔らかい雑誌や本はないんですか?
諦めろ!
嫌なら早く家に帰れ。
で、現憲法下で今回の対策以上の対策、たとえば強制執行手段や罰則を伴う対策を採ることはできますか?
施設側に営業禁止命令を出し、それに違反した場合に罰則を科すことだって直ちに違憲となるとは言えない。
法改正により都市封鎖をすることも直ちに違憲となるとは限らない。
要は、人権制限の程度を感染拡大防止のために必要な最小限度の範囲にとどめるよう規制手段を検討すれば合憲となる。必要で最小限度の範囲に規制がとどまるように専門家の意見を必ず聞く仕組みも必要だろう。
ともかく、現憲法下でも法律により今回のような事態に対処することは可能だ。
だが、本音は憲法改正ありきだから、現憲法下で対応できるかどうかを真剣に検討するインセンティブはないな。
1973年から1995年まで22年間もの間、違憲の条文を放置ですよ。
全然憲法を大切に考えていないですよね。
自分たちが望まないこと(尊属殺規定削除)は違憲と言われても放置する権力者がいるわけです。
それが逆に、憲法改正をしたいという理由で、憲法・人権を大切に考えているから今の法律の手段以上の厳しい手段を採ることは難しい、とかいうのは矛盾してます!
緊急事態に有効な手段を法律に規定することがどう考えても憲法に反するんだという結論になって初めて、憲法を改正して緊急事態条項を創設しようという議論になる。
うん、すっきりしました。言いたいことも言えましたし。
恐ろしいな。
本当ですか?
黙っていれば大人のエレガントな女性?
やった(⌒∇⌒)
おにぎりか、焼きおにぎりか、おむすびから選んでください。
どれもお米を握って作るもんじゃん…
お米だけ…
---終---
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