憲法改正-緊急事態条項の要否-

2020年5月3日 0 投稿者: 行政書士 真栄里 法務事務所
RIE
このタイミングで来ましたよ!
真栄里
何が?

RIE
憲法を改正して、緊急事態条項を創設するという話ですよ!
真栄里
5月3日は、憲法記念日だからな。
RIE
コロナウィルス騒動に乗じた感は否めません。
真栄里
まぁ、意図を探ってもしょうがないだろう。
政治思想の対立は永遠に交わらないから、意図を探っても建設的な議論にはならないからな。
RIE
じゃ、なんですか、そこに意図はないということですか?
真栄里
だから、意図を探ってそこを批判しても価値vs価値には落ちしどころがない。生の価値判断を前面に出して議論したら喧嘩にしかならない。大人の議論をしていかないと!
飲み屋での話じゃないんだから。
RIE
人間そんなことできます?
RIEにはできません!
真栄里
それをするのが大人の議論だ。理屈に基づく議論。
RIE
そんな冷静に議論できる人いますか?
真栄里
少なくとも政治家たるものそれができないとダメだよ。議員は「全国民を代表する」(憲法43条1項)んだから、冷静に全国民の利益の観点から議論する必要がある。
RIE
まぁ、理屈はわかりますけどね…
じゃ、緊急事態条項創設に関してはどういう議論をしないといけないんですか?
真栄里
議論の順番としては、

1 法律では対処できない緊急事態が存することの主張・立証
2 そういう事態が存するとして緊急事態条項をどう規定するのか?

となる。

RIE
まぁ、そんな感じになりますかね。
真栄里
法律では対応できない緊急事態が果たして存在するのかどうかだが、今回のコロナウィルス感染拡大防止のための外出自粛要請、休業要請や休業指示を例に挙げてみよう。
RIE

「例えば、今般の新型コロナウイルスという未知の敵との戦いにおいて、われわれは前例のない事態に繰り返し直面しております。政府においては、国民の命と健康を守るため、全国に緊急事態宣言を発出し、政策を総動員して各種対策を進めています。ウイルスの感染拡大防止に向けて、国民の皆さまには、外出の自粛や休業要請への対応など、多大なるご協力をお願いしています。また、国家の機能維持という点でみれば、国会審議の在り方についても、与野党で協議し、さまざまな工夫がなされてきたところです。しかしながら、そもそも現行憲法においては、緊急時に対応する規定は、『参議院の緊急集会』しか存在していないのが実情です」

 「今回のような未曽有の危機を経験した今、緊急事態において、国民の命や 安全を何としても守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか。そして、そのことを憲法にどのように位置付けるかについては、極めて重く、大切な課題であると、私自身、改めて認識した次第です。自民党がたたき台として既にお示ししている改憲4項目の中にも『緊急事態対応』は含まれておりますが、まずは、国会の憲法審査会の場で、じっくりと議論を進めていくべきであると考えます」

と言っています。

真栄里
つまり?
RIE
え~と…
緊急事態宣言を発出したけど、憲法上、緊急時の対応規定は、『参議院の緊急集会』しかない。緊急事態に関する憲法上の規定を設けるべきだ。ついては自民党の憲法改正草案をたたき台として憲法審査会で議論していくべきだ。
という感じですかね?
真栄里
そうだな。
憲法上、緊急時の対応規定が『参議院の緊急集会』しかないから緊急事態に関する憲法上の規定を設けるべきだ、ということは、『参議院の緊急集会』だけでは今回の緊急事態に対応することができないという論理に基づいているわけだ。
RIE
そうですね。
ただ、その論理がなぜ出てくるのかの説明がないですよね?
真栄里
ない…とも言えない。

今回のような未曽有の危機を経験した今

という表現があることからすると、今回のコロナウィルス感染拡大防止を巡る各対策(罰則や強制執行手段を伴わない外出自粛要請、休業要請や休業指示)以上の対策をすることは現行憲法下では無理でした、と言っていることになる。
だから、憲法を改正して緊急事態条項を創設しよう、と言っているわけだ。

RIE
なるほどぉ
じゃ、問題は、現行憲法下で今回の対策(罰則や強制執行手段を伴わない外出自粛要請、休業要請や休業指示)以上の対策をすることが現憲法下で可能かどうかになりますよね?
真栄里
まさにその通り!
今日は冴えてるな!
俺の家にいるから賢くなっているんじゃないか?
RIE
内容的にも物理的にも堅い本しかないからですよ。
それ以外読むのがない…
柔らかい雑誌や本はないんですか?
真栄里
あまりないな。
諦めろ!
嫌なら早く家に帰れ。
RIE
RIEはPCとスマホが使えれば問題ないです。


で、現憲法下で今回の対策以上の対策、たとえば強制執行手段や罰則を伴う対策を採ることはできますか?
真栄里
それは可能だ。
施設側に営業禁止命令を出し、それに違反した場合に罰則を科すことだって直ちに違憲となるとは言えない。
法改正により都市封鎖をすることも直ちに違憲となるとは限らない。
要は、人権制限の程度を感染拡大防止のために必要な最小限度の範囲にとどめるよう規制手段を検討すれば合憲となる。必要で最小限度の範囲に規制がとどまるように専門家の意見を必ず聞く仕組みも必要だろう。
ともかく、現憲法下でも法律により今回のような事態に対処することは可能だ。
RIE
可能なら法律で対応すればいいのに!
真栄里
まぁな。
だが、本音は憲法改正ありきだから、現憲法下で対応できるかどうかを真剣に検討するインセンティブはないな。
RIE
憲法・人権を大切に考えているからこそ、現憲法下では今の法律の手段しか採れないと考えているとも言えます?
真栄里
憲法改正に積極的な人の中にはそういうことを言う人もいるな。
RIE
でもですよ、昭和48年に尊属殺重罰規定(刑法200条-平成7年に削除済み-)が違憲と判断されましたよね。昭和48年に違憲判決があってから国会は刑法200条を削除することなく平成7年までそのままに放置してきましたよね。
1973年から1995年まで22年間もの間、違憲の条文を放置ですよ。
全然憲法を大切に考えていないですよね。
自分たちが望まないこと(尊属殺規定削除)は違憲と言われても放置する権力者がいるわけです。
それが逆に、憲法改正をしたいという理由で、憲法・人権を大切に考えているから今の法律の手段以上の厳しい手段を採ることは難しい、とかいうのは矛盾してます!
真栄里
まぁ、刑法200条削除は国会の話で、今回は内閣だから厳密には国家機関が違うがな。
RIE
日本は議院内閣制度(憲法66条3項など)を採用していますから、内閣と国会は実質的に同じなわけで。
真栄里
いずれにせよ、法律では対処できない緊急事態が存するのかどうかの議論を、法律の憲法適合性を憲法学者を交えて検討しながらしていくことがまずは先決だな。
緊急事態に有効な手段を法律に規定することがどう考えても憲法に反するんだという結論になって初めて、憲法を改正して緊急事態条項を創設しようという議論になる。
RIE
そうですね!
うん、すっきりしました。言いたいことも言えましたし。
真栄里
毎日そうじゃんか。
RIE
抑えてるんです。
真栄里
あれでな?
恐ろしいな。
RIE
大人のレディですからね(^▽^)/
真栄里
黙っていればな(笑)
RIE
え?
本当ですか?
黙っていれば大人のエレガントな女性?
やった(⌒∇⌒)
真栄里
そこまでは言ってない。
RIE
じゃ、お昼ごはんを作ってあげます。
おにぎりか、焼きおにぎりか、おむすびから選んでください。
真栄里

どれもお米を握って作るもんじゃん…
お米だけ…

---終---

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