日本国籍喪失届け

2014年5月19日 0 投稿者: 行政書士 真栄里 法務事務所

 
 
約900字(読了≒1分30秒)

アメリカにいる沖縄人のパターン

アメリカ(カリフォルニア)には結構うちなーんちゅ(沖縄の人)が住んでいます。そのうちなーんちゅには、次のパターンがあります。

  1. 旦那さんがアメリカ人で妻は日本人(アメリカ国籍未取得)。
  2. 旦那さんがアメリカ人で、妻もアメリカの市民権(国籍)を取得。

日本人が外国籍を取得しますと自動的に日本国籍を喪失します。
日本国籍を喪失しますと、その届出をしなければなりません(罰則はありませんが)。
アメリカに住んでいる方でしたら、アメリカにある日本領事館に提出するほうが早く手続きが終わります。
ただ、提出書類が増えます。

AFFIDAVITとは?

AFFIDAVIT(宣誓供述書)という書類を作成して日本領事館に提出しなければなりません。
AFFIDAVITはNotary Public(日本でいうところの公証人です)で作成する必要があります。
当然、Notary Publicの人はアメリカ人ですので、使用言語は英語です。
加えて、AFFIDAVITの日本語翻訳も添付しなければなりません。
もちろん、自分で翻訳してもかまわないですし、翻訳業の人でなくても良いのですが、日本人(うちなーんちゅ)妻の方の中には長年アメリカに住んでいても、読み書きができない方が結構います。
そういう方は、英語を日本語に翻訳することができる人に依頼する必要があります。
日本国籍喪失届をするのも意外に大変なのです。
行政書士として沖縄で、色々なお手伝いをしたいと思います。

このブログの位置づけ

終わりに、のブログについてご説明したいと思います。
このブログは、私、【行政書士 真栄里孝也】の業務日誌的な位置づけです。
題して、【東西南北奔走記】。
日々の業務で思ったこと・感じたこと・業務情報等を取り扱っていきたいと思います。
これから、ご愛顧の程、よろしくお願いいたします。
【真栄里孝也 行政書士事務所】

守秘義務
行政書士である私には、下記行政書士法12条により守秘義務が課されておりますので、秘密をもらすことはございません。
どうぞご安心下さい。

行政書士法12条(秘密を守る義務)
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。