妊婦降格違法判決(最高裁判決/2014/10/23)

2014年10月25日 0 投稿者: 行政書士 真栄里 法務事務所

約2000字(読了≒3分)

ことのあらまし

複数の医療施設を運営している消費生活協同組合(被上告人)に雇われ、副主任の職位にあった理学療法士である上告人が、妊娠中の軽易な業務への転換(労働基準法65条3項)に際して副主任を免ぜられました。
育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったので、被上告人に対して、上記の副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)9条3項に違反する無効なものであるなどと主張して、管理職(副主任)手当の支払及び債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めたのが本件のあらましです。

広島高等裁判所(原審)の判断は?

原審は、上告人の副主任を免じた措置(本件措置)は、

上告人の同意を得た上で,被上告人の人事配置上の必要性に基づいてその裁量権の範囲内で行われたものであり,上告人の妊娠に伴う軽易な業務への転換請求のみをもって,その裁量権の範囲を逸脱して均等法9条3項の禁止する取扱いがされたものではないから,同項に違反する無効なものであるということはできない。

と判断し、上告人の請求をいずれも認めませんでした(棄却判決)。
原審では、

副主任を免ずることについてその時点では渋々ながら上告人の了解を得た。

と事実が認定されていました。

最高裁の判断は?

原則

  1. 均等法1条の目的(雇用分野における男女の均等な機会・処遇の確保や女性労働者の妊娠中・出産後の健康確保)
  2. 均等法2条の基本的理念(女性労働者の母性の尊重と職業生活の充実の確保)

に照らすと、
女性労働者の妊娠又は出産に関する事由などについて解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定している均等法9条3項の規定は、均等法の目的及び基本的理念に反する事業主による措置を禁止する強行規定だ、とまずは述べました。
そして、最高裁は続けて、

一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ、・・・均等法・・・の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法9条3項の生が設けられた趣旨及び目的に照らせば、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として同項の禁止する取扱いに当たる

と判断しました。
つまり、妊娠中の軽易業務への配置換えをきっかけとして妊婦の女性労働者を降格させる事業主の措置は、原則として均等法9条3項の禁止する不利益な取扱いにあたり違法だと判断したわけです。

しかし、例外が・・・

もっとも、例外があります。

  1. 当該労働者の自由意思に基づく承諾
  2. 均等法9条3項の趣旨・目的に実質的に反しない特段の事情

がそれです。

本件では、労働者の承諾があったはずですが・・・

本件では、広島高裁が労働者の承諾があったと事実認定をしていました。
そうすると、上の最高裁の判断で述べられている「承諾」があったといえ、例外的に本件措置(上告人の副主任を免じた措置)は適法となりそうです。
しかし、最高裁は上告人の承諾はなかったとしました。
何故でしょうか?
それは、労働者の承諾の有無を認定する判断基準が広島高裁と最高裁とで異なったからです。
最高裁は、

当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき

という判断基準を採用しました。
単に当該労働者が承諾したか?というだけではなく、
自由意思に基づき承諾したといえる合理的な理由が客観的にあるかどうか?
つまりは、承諾するに至った客観的事情も考慮して「承諾」があったかどうかを判断すべきだとしたのです。
これは降格が労働者に不利益を及ぼす処遇であることを考えて、労働者の地位を保護する趣旨といえます。
最高裁は、当該労働者が承諾をするに至った客観的事情を考慮すると、本件では、

自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということはできない

と結論づけました。

「特段の事情」(もう1つの例外)

「特段の事情」について審理を尽くさせるために、最高裁は本件を広島高裁(原審)に差し戻しました。
ここでも、最高裁は、「特段の事情」の判断基準を明示しました。

  1. 円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障があり、
  2. 業務上の必要性の内容や程度
  3. 労働者に与える有利・不利な影響の内容や程度

に照らして判断すべきとしました。
この1、2、3
についてもさらに考慮要素を最高裁は示していますが、ここでは割愛します。

注意点!

結論として最高裁は、「特段の事情」について審理を尽くさせるために、本件を広島高裁(原審)に差し戻しました。
ですので、実は本件は未だ解決していないわけです。
というのは、原審の審理の結果、「特段の事情」があったと認定されることもあるからです。
そのことに注意する必要があります。
原審での審理がどうなるかは今後見守る必要があると思います。