遺言と朱肉と(in America)
2014年6月6日
約750字(読了≒1分15秒)
目次
朱肉がないと・・・
外国で書面(たとえば遺言書)を作ると、日本での効力はどうなるか?という検討作業が入りやっかいです。
たとえば、外国に長く住んでいる日本人・沖縄人は、大抵、印鑑と朱肉をもっていません。
アメリカはサイン社会で、印鑑・朱肉は使いませんから。
また、アメリカでもめったに朱肉は売っていません(というか、売っていないでしょう)。
私も、2,3の文具店で一応朱肉を探してはみましたが、ありませんでした。
有効な遺言の要件
さて、その日本人が日本に残した財産について遺言書を作成するという場合、日本の民法では、自筆証書遺言にしろ、公正証書遺言にしろ、押印が適法な方式として要求されます(原則)。
印鑑を持っていない日本人はアメリカで自署の遺言書を書いても日本の方式を充たしません。
また、印鑑がないということは朱肉もないということを通常は意味しますから拇印も困難です(赤マジックでも良いんでしょうか?血判は良いでしょうけど)。
どうするべきか?
(1)アメリカで朱肉を探し求める、
(2)日本から朱肉を輸入する、
(3)血判を押す、
(4)アメリカの方式で遺言書を作る、
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守秘義務
行政書士である私には、下記行政書士法12条により守秘義務が課されておりますので、秘密をもらすことはございません。
どうぞご安心下さい。行政書士法12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。