国際養子縁組の効力
2014年5月22日
約900字(読了≒1分30秒)
アメリカ国籍を取った元日本人の方(沖縄の方ではありません)が、自分の姉の養子に入ったという話を聞きました。
この方は、アメリカ国籍取得後に、姉の養子になったのですが、その時、日本の弁護士には自分がアメリカ国籍を取得したことを言わなかったらしく、養子縁組が無効なのではないか?と毎日心配で眠ることができなかったようです。
行政書士が法律相談をすることはできませんので、世間話になりましたが、私は、ロースクール時代に、国際私法を一生懸命勉強したので、この話は、次のような結論になると思います。
国際私法の「法の適用に関する通則法」(以下、通則法とします)によれば、養子縁組の成立や手続きは養親の本国法によることになります(通則法31条1項、34条)。
そうしますと、その方の姉は日本人ですから、日本法に従って手続きをしていればその養子縁組は有効に成立することになります(この話では有効性に問題はなかったです。互いに成人なので未成年者を養子にするようなややこい手続きは不要ですし、日本の戸籍にもきちんと養子縁組の記載がありましたので)。
ですので、この事案では問題なく、養子縁組は有効となっているわけです。
国際私法を勉強していて良かったな、と強く思いました。
国際化の中での国際私法
今や、国際化の時代です。
特に、沖縄は、沖縄から外国への移住者も多く、外国に県人会もあります。
また、沖縄在住の外国人の方も多いですので、日本の中で国際化が進んだ地域といえます。
国際私法を知っておけば、そんな国際化した社会の中で必ずや役に立つと思います。
養子縁組をもしお考えの方がおりましたら、是非、【真栄里孝也 行政書士事務所】の行政書士・真栄里孝也までご相談下さい。
まずは、必要手続についてのご相談をお勧めいたします。
守秘義務
行政書士である私には、下記行政書士法12条により守秘義務が課されておりますので、秘密をもらすことはございません。
どうぞご安心下さい。行政書士法12条(秘密を守る義務)
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