中古住宅販売(日本vsアメリカ)

2014年5月30日 0 投稿者: 行政書士 真栄里 法務事務所

 
 
約900字(読了≒1分30秒)

「Open House」って?

中古の家を売る際、アメリカでは面白い仕組みがあります。
「Open House」というのですが、日にちと時間を決めて、その日時は、家を開けっ放しにして、家の購入を考えている人が自由にその家に入って中を調べるという仕組みです。
もちろん、その日時には家のOwnerは家にいてはいけません。外出しています。
どこの誰が来るか、家の中で何をするか分らないことに私は怖さを感じます。
盗難にあわないのでしょうか?
そう思って不動産仲介契約書を見てみると、家主は、家財道具の盗難・破壊の保険に入るように勧められていました。
カリフォルニア州法でも盗難・破壊保険に入るよう勧められています。
一応、納得!
しかし、私はやりたくありません。

土足厳禁の日本人の癖

ちなみに、アメリカでは家の中に土足で入るのが通常です。
ところが、ある家で、玄関で、靴をとろうとしたら、家主が「Come in with your shoes on. Don’t mind」と言っていました(最近は、そういう家も増えているとのことです)。
私は日本人なので無理です。
靴を脱いで入ってしまいました。
習慣って怖いなぁと思います。
 
日本では、中古住宅販売を個人間ですることはあまり聞きません。
沖縄でも、中古住宅販売専門の不動産業者がありますし。
ですので、通常は、中古住宅の売買契約に行政書士が関与することはあまりないとは思います。
しかし、もし、個人間で中古住宅の売買を考えている方がおられましたら、是非、行政書士・真栄里孝也までご相談下さい。
法的観点から、後にトラブルとならない不動産売買契約書を作成いたします。

【真栄里孝也 行政書士事務所】>契約書

なお、【真栄里孝也 行政書士事務所】には、宅地建物取引主任者もおりますので、ご安心下さい。

ちなみに、私も宅地建物取引主任者の試験に合格しております。

守秘義務
行政書士である私には、下記行政書士法12条により守秘義務が課されておりますので、秘密をもらすことはございません。
どうぞご安心下さい。

行政書士法12条(秘密を守る義務)
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。