中古自動車販売方法(日本vsアメリカ)
2014年5月28日
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道路に「For Sale」と書かれた車が・・・
アメリカで、個人が個人に中古車を販売する場合、道端に停めておいて(もちろん鍵付きで)、買いたい人が自由にその車に試乗するということをよくやっているようです。
「For Sale」と書かれた車が、実際に道のそばに停められています。
その車に乗ってFree Way(日本の高速道路のように信号がありません。しかも、無料です)を突っ走る人もいるようです。
私には考えられません。その人が事故を起こしたらどうするのでしょうか?
持主の保険で支払われるのでしょうが、何とも怖い売り方です。土地が広大だと人々の気持ちも大きくなるのでしょうか?
個人間取引のデメリット
そういえば、アメリカは、できるだけ業者をはさまないで、個人間で契約をする傾向があるように感じます。
「Do it yourself」の精神が根付いているからでしょう。
しかし、費用が少なくてすむ分、個人間取引では、トラブルが多いようです(個人間取引のデメリット)。
個人間では解決しなくて、結局高い弁護士費用を払うはめになるというケースがあります。
取引形態を大きく分けると、次の2つです。
(1)トラブルの可能性は高いが、業者をはさまない安い個人間取引
(2)取引費用は高いがトラブルの可能性が低い、業者をはさんだ取引
アメリカでは、これらの選択肢から自己責任で決めているという感じです。
日本でも、どちらを選ぶかで迷われる方は多いのではないでしょうか?
業者をはさむというのは、いわば自動車保険と同じ考えだと私は思います。
誰も自分が事故に遭うとは思ってはいないはずですが、万が一を想定して保険に入ります。
高額な買い物をする際の保険として業者をはさむことは、万が一が起こった場合への備えですので、決して無駄ではありません。
ちなみに、自動車売買契約書(contract)の作成は、行政書士の業務の1つです。
その手続の際は、是非、沖縄在住の行政書士・真栄里孝也にご相談をお願いします。
お待ちしております。
【真栄里孝也 行政書士事務所】>契約書
守秘義務
行政書士である私には、下記行政書士法12条により守秘義務が課されておりますので、秘密をもらすことはございません。
どうぞご安心下さい。行政書士法12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。