日本学術会議任命除外

2020年10月5日 0 投稿者: 行政書士 真栄里 法務事務所

異例の任命除外

事の発端は、任命権者である菅義偉内閣総理大臣が、日本学術会議が推薦した学者6名を任命から除外したことにありました。
これまでは日本学術会議が推薦した会員候補者を内閣総理大臣が例外なく任命してきており、1983年の国会答弁においても政府は、

実質的に首相の任命で会員の任命を左右することは考えていない

といった解釈を示し、その解釈に従って例外なく任命をしてきていました。
日本学術会議が推薦した候補者を任命しなかったというこれまでとは違う政府の対応には賛否が分かれています。

任命除外に賛成する根拠

今回の任命除外に賛成する側は、

1.内閣総理大臣に任命権がある(日本学術会議法7条2項)以上、任命拒否も可能だ。
2.日本学術会議の経費が国庫負担(税金負担)となっており(日本学術会議法1条3項)、最終的には国民の負担である以上、国民の代表者である内閣総理大臣が任命を拒否することができることは国民主権の見地から当然だ。
3.会員の多様性を確保するために内閣総理大臣が任命除外をすることができることも当然だ。

ということを根拠にしています。

そもそも日本学術会議とは?

日本学術会議法によれば、

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命と…

する団体です。
文化国家の基礎が科学にあることを大前提とし、科学者で構成する学術会議を設立して科学を基礎に文化国家を発展させ、人類社会の福祉に貢献することを目的とするわけです(もう一つの目的は「わが国の平和的復興」です)。

何故文化国家の基礎を科学に置いたのでしょうか?

日本学術会議法では、「科学」を文化国家の基礎に置いていますが、何故でしょうか?
科学とは、ポパー(Karl Raimund Popper, 1902~1994)によれば、「反証可能性」にあります。反証されえない理論は科学ではないわけです。この「反証可能性」に対しては、『科学革命の構造』で有名なトーマス・クーン(Thomas Samuel Kuhn, 1922~1996)からの批判がありはしますが、科学的営みが、「論証←反証」を基本単位として成り立っていることに争いはないでしょう。
反論できない議論(反証があり得ない議論)というのは、その結論を無条件に受け入れるのか否か、つまり、信じるか否かという宗教世界の話となってしまいます。

Q1:何故、離婚できないのか?
A1:神が二人を夫婦として結び付けたから。

Q2:何故、輸血してはいけないのか?
A2:血を貪ってはならない、と神が言っているから。

神が本当にそう言っているのかどうかは検証することができません。
というか、宗教的には、そこに疑いを持ってはいけないのだろうと思います。信じるか否かの問題です。議論すべきことですらありません。


さて、そうなるとどうなるでしょうか?
信じる者と信じない者との間に対話は成り立ちません。世界が違い過ぎて議論が成り立たないからです。
そうした時代を人類は中世で過ごしてきました。その結果、血みどろの宗教戦争が勃発し、お互いが聖戦を主張して殲滅戦を繰り返してきたのです。
唯一絶対神を信じる者にとっては自分が信じる神以外に神は存在しえませんから、宗教的対立は解決することがないわけです(残念ながら今でも世界から宗教的対立はなくなっていません)。
これではまずい、ということで人類が考えた制度が立憲主義で、ここで特に重要なのは政教分離です。
政教分離とは、簡単に言えば、人間界のことは人間界の論理で解決すべきで、人間界に神界の論理を持ち込んではならないということです。
政治の世界はまさに人間界の話ですから人間界の論理で、宗教は神界の話ですから神界の論理で、ということになります。


そうであれば、政治の世界では、反論できない議論をしてはいけません。信じる者だけが賛成(反対)するということが政治の世界でまかり通れば、血みどろの宗教戦争が勃発し、お互いが聖戦を主張して殲滅戦を繰り返してきた中世に逆戻りすることになります(自己が信じる政治信条に基づき敵と味方に分かれて政治闘争をすることになります。中世の宗教戦争が政治闘争に形を変えて復活することになります)。政治の世界(人間界)では反論できる議論、つまり理屈に基づく議論が必要となる所以です。


ここで、日本学術会議法は、何故文化国家の基礎を科学に置いたのでしょうか?
科学的営みが「論証←反証」を基本単位として成り立っていることから科学を基礎に置くことで理屈に基づく冷静な議論が可能となり、その冷静な議論に基づいて文化国家を発展させることができるからです。
科学を基礎に置くことで、政治の世界(人間界)が理屈に基づく冷静な議論の場となることができるのです。

科学者の存在は民主主義と矛盾するのか?

とはいえ、国民の多くは科学者ではありません。科学者の冷静な議論についていけない国民も多くいると思います。
科学者が提言してもそれに国民が納得しないこともあるかもしれません。科学的には100%安全であっても、不安があるので規制すべきだ、等の議論がある(風評被害はまさにその典型だと思います)ことからも科学と国民の感覚にはズレがあることが多いかと思います。
一般国民の感覚に合わせるべく科学者の提言を無視するということは、科学的根拠に基づかずに政治を行うことに他なりません。国民主権・民主主義という理屈をそこに持ち込むことは、国民主権万能主義、民主主義万能主義を前提とする考えの表れだ、ということになります。
日本が国民主権・民主主義を基本にした法制度になっているからといって、国民が万能だということにはなりません。国民が万能というのでしたら代表民主制ではなく直接民主制を採用すべきですが、憲法は代表民主制を採用していますし、民主主義の暴走を防止する為に民主的基盤の弱い裁判所を置き「人権保障の最後の砦」として裁判所が少数派の人権を保障する仕組みになっています。この仕組みは、国民主権・民主主義だけが重要だ、というわけではないことを示しています。国民主権・民主主義は重要だが、同時に民意の暴走というのを防ぐ仕組みも同じくらい重要だ、という制度設計となっているのです。

任命除外賛成の根拠の検討

任命権を根拠とすることの是非

そのことを前提とすると、日本学術会議法の解釈において国民主権を前面に出した任命権の解釈はすべきではないことになります。つまり、実質的な判断権が内閣総理大臣にあるとの解釈を採用することはできません。また、実質的にも内閣総理大臣が会員候補者の選考基準を充たしているかを判断することはできないでしょう。なぜなら、会員の候補者選考基準は、

優れた研究又は業績がある科学者(日本学術会議法17条)

か否かであるところ、科学者ではない者がその選考基準に該当するかを判断することはできないからです。
もっとも、

内閣総理大臣は、会員に会員として不適切な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる(日本学術会議法26条)

のですから、内閣総理大臣は会員の罷免権があるといえます。罷免権があるなら任命拒否権もあるといえそうですが、「日本学術会議の申出に基づき」とある以上、内閣総理大臣単独の意思で会員を退職させることはできない仕組みとなっています。
しかも、「会員として不適切な行為がある」か否かの判断権もその申出をする日本学術会議にあります。なぜなら、日本学術会議が、ある会員に会員として不適切な行為があると判断したからこそ日本学術会議はその会員を退職させるよう申出をするからです。そうであれば内閣総理大臣に罷免の実質的判断権はないことになります。日本学術会議の独立性をかなり重視した規定となっているのです。日本学術会議法が、会員の任命権・罷免権を内閣総理大臣に与えたのは、国民主権との整合性を形式的に保つための辻褄合わせと理解すべきだと思います。

国庫負担を理由とすることの是非

また日本学術会議の経費が国庫負担であることも、国民の代表者が政治判断する際の科学的データを提供して国民の政治判断の精度を上げるための必要な経費と理解すべきです。営業利益を高めるために精度の高い天気予報を購入するのと同じです。自社に都合の良い天気データを提供するように求める購入者はいないはずです。そうであれば、経費を税金から出しているから日本学術会議の会員の任命を内閣総理大臣が左右することができると解釈すべきではありません。

会員の多様性の確保を理由とすることの是非

会員の多様性確保を理由とするのはさらに問題があります。
何に基づく「多様性」なのかに問題があるからです。
たとえば、身体的特徴に基づいた「多様性」ということになると、身長の高低、体重の軽重、目の色、髪の毛の色、視力の善し悪しなどが「多様性」の内容となってきます。
ですが、ここで言われている「多様性」とは身体的特徴ではもちろんありません。
学問的な多様性でもないでしょう。政府には学問の内容を判断することができる能力はないからです。
そうであれば、ここで考えられる「多様性」とは、何に基づく「多様性」のことなのでしょうか?この点を明らかにしない限り「多様性」確保を理由とすることは恣意的な判断を温存することにしかなりません。

任命除外された会員に共通するものは…

任命除外された6人の会員に共通するのは、政府が推し進める法制度へ反対をしたということのようです(内閣総理大臣は任命から除外した理由を言っていませんから正確なところは不明ですが)。
もしそうだとすると、多様性の確保どころか、政府に反する者を排除するという「排除の論理」が妥当していることになります。
任命から除外された東京大学の宇野重規教授がおっしゃるように、

民主的社会を支える基盤は多様な言論活動です。

多様な言論活動は民主社会のインフラです。多様な言論活動は民主社会の生命線なのです。
ですから、民主社会において、「排除の論理」がまかり通り、多様な言論活動が抹殺されることは民主社会の自死です。
そういう選択を政府がしているとは思いたくないですから、内閣総理大臣には是非とも任命を除外した理由を明示してほしいところです。

---終---

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
特定行政書士による政治・社会問題の法的経済的言語的分析ブログです。
少しでも多くの方に読んでいただきたく、にほんブログ村に参加しております。
何か感じるものがございましたら、クリックをお願いいたします。
にほんブログ村 政治ブログ 政治・社会問題へ
ありがとうございました。