【パチンコ店名公表】-大阪府知事vsラサール石井-
2020年4月29日行政が宣伝してどうするんですか!
で、吉村大阪府知事は、次のようなツイートをしている。
ラサール石井さんは、大阪府が要請・指示に従わなかったパチンコ店名を公表したことが、行政がそのパチンコ店を宣伝した結果になるのが分からなかったのだろうか?と言ってるわけですが、対して、吉村知事は、府民の苦情と専門家の意見を聞いて詰めて検討した結果公表したのが3店舗であって、その数字だけを捉えて批判をしてはいけない、旨の反論をしています。
吉村知事の反論は、このツイートを見る限りは、パチンコ店を宣伝した結果になるのがわからなかったのだろうか?という批判には答えていないように見えます
意図的にそういうことをしているはず。
それはおかしいでしょ?民主主義の国だのに。
というか、一政治家が一私人に「…お気楽な立場だよ。」って批判するのもどうかと思いますよ!政治家は私人と同じ立場ではありません。常に国民、都道府県民からの意見は異論であってもちゃんと聞く存在だと思いますよ。なんか、どこかの国の大統領みたいです。口悪く罵るみたいな。
RIEは感覚の人ですから(笑)
まずは、どういう根拠に基づき公表したのかを説明する。
公表の法的根拠を知ってるか?今有名な法律だが。
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
とある。
ここでの「公表」は、情報提供目的の公表なんだ。行政指導の実効性確保の手段としての「公表」ではない。
この公表って、制裁意図でしょ?
主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
という国民生活安定緊急措置法6条3項とは規定ぶりが異なるからだ。
指示に従わなかつたときは…公表することができる。
という表現の場合、その「公表」は、指示に従わせる目的での「公表」、つまり、行政指導の実効性を確保するための「公表」となる。
この場合、「公表」することが行政指導の実効性を確保することにつながるかを検討する必要が生じる。
だから、もし、今回の公表が行政指導の実効性を確保するための公表である場合は、公表することがパチンコ店の一時休業につながるかを正面から検討する必要がある。
だが、今回の公表の根拠となった新型インフルエンザ等対策特別措置法45条4項は実効性確保手段としての「公表」ではないから、正面からそういった検討をする必要は法的にはない。
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
と規定されている。
新型インフルエンザ等対策特別措置法45条4項は、「国民の生命及び健康を保護」(新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項)するためにパチンコ店施設の使用停止を要請し、指示した(同法同条2項、3項)事実を知らせる規定ぶりとなっている。つまり、コロナウィルス感染の危険がある施設の情報を提供する目的(情報提供目的)での「公表」となる。
新型インフルエンザ等対策特別措置法45条4項は、
公表しなければならない
という義務を行政に課しているわけだが、これは、情報提供義務が行政にはあるという規定だ。この義務を吉村知事は履行したまでということになる。
説明不足です!しかも、一私人を馬鹿にするような発言までして。政治家としての資質を疑います。
でも、法律が情報提供義務を行政に課しているとしても、情報提供をすると、ラサール石井さんがおっしゃっていたように、行政がパチンコ店を宣伝する結果になるのは知事も予期していたでしょ?「お気楽な立場」ではないんですから。
だから、説明責任を負う行政としては、情報提供義務を履行することに結果として伴いうる宣伝効果も考慮したうえで、今回は公表に踏み切るべきだと考えた、と説明すべきだっただろうな。
公表により宣伝効果が生じ、開店しているパチンコ店に府民や他都道府県民が殺到して感染が拡大する可能性
VS
感染危険施設であるとの情報を提供して府民の生命健康を保護することができる可能性
を天秤にかけたうえで今回の公表に至ったという説明が必要だろうな。
法に公表せよとあるから公表したまでだ、というのでは説明責任を果たしたといえない。
そういわれれば理解しあえますよ。
ちゃんと噛み合った議論をすればもっといい方向に進むのに!
行政が説明責任を果たさない社会はダメです。国民、市民が敵味方に分かれて社会が分断して滅びる…
外国人怖くない。
こんな可憐な女性を捕まえて何を言ってい…
三密禁止だ!
いいです、じゃ“あんみつ”で!
---終---
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